遺言サポート
遺言サポート
マネックスSP信託は、業務提携先の専門家と連携し、遺言作成や執行をサポート(以下「本サービス」)します。
円満な相続の実現のためには、遺産分割対策が最も大切です。
遺言を作成して、自分の財産を誰に、どれだけ遺すかをあらかじめ指定しておくことで、相続人の遺産分割が円滑になりご家族の負担が少なくなります。
本サービスの内容
遺言作成のための情報提供
当社にて、お客様による遺言作成の準備をお手伝いし、遺言作成のポイントや全体の流れ等をご案内します。
遺言作成の支援
業務提携先の専門家がお客様からのご希望に合わせて遺言書案を提供します。
公正証書遺言の場合には、専門家が事前に公証人と内容の確認を行い、お客様と証人2名の立会いのもと、公証人によって遺言書が作成がされます。証人としての立会いを依頼することもできます。
遺言書の保管(公正証書遺言に限ります)
第三者である業務提携先が遺言書(正本)のお預かりしますので、紛失や焼失等の不測の事態を防ぐことができます。
遺言執行(ご希望される場合)
遺言執行者に業務提携先をご指定いただいた場合、専門家が、相続人に代わって、遺言に基づく相続手続きを行います。遺言執行者は、財産目録を作成や相続手続き(名義書換・解約等)、相続財産の引渡し等を行います。
また、マネックスSP信託も、業務提携先とともに遺言執行の手続きを行い、遺言執行が完了されるまでお客様の遺言をサポートします。
こんな方に
- 「相続人ごとに、どの財産を相続させるか自分で指定したい。」
- 「妻の老後の生活安定のために、多めに財産を相続させたい。」
- 「妻や子には、自分の相続手続きで大変な思いをして欲しくない。」
遺言サポートの流れ
- ① 家族関係や財産状況(※)のお伺い、遺言のご説明(当社とのオンライン面談)
- ② 業務提携先の専門家を交えてのご面談、遺言内容の打合せ
- ③ 正式ご依頼(業務提携先での着手)
- ④ 遺言書案の作成(業務提携先での対応)
- ⑤ 公証人による公正証書遺言の作成(公正証書遺言の場合)
- ⑥ 遺言書の保管(公正証書遺言に限ります)
- ⑦ 遺言執行 (遺言執行者に業務提携先をご指定された場合)
- ①の面談では、以下が分かるメモや資料をご用意ください。
- 財産情報(金融資産や不動産情報等)
- 遺言書で指定する方(財産の承継先、遺言執行者等)の氏名、住所、お客様との続柄・関係
- (公正証書遺言の場合)証人として指名したい方(推定相続人・受遺者以外の成人。業務提携先による証人代行も可能です。)
- (公正証書遺言の場合)遺言書の保管方法のご希望
- ③以降の業務提携先での対応の際には、戸籍謄本、不動産登記事項証明書、金融機関の通帳や明細等の財産に関する資料(遺言に記載するもの全て)、印鑑証明書等が必要となります。
- 自筆証書遺言について、法務局で保管をする制度(自筆証書遺言書保管制度)が利用できます。法務局において適正に管理されることはもちろん、相続の開始後に、家庭裁判所における検認が不要になることや、指定した方に死亡通知がされます。
→自筆証書遺言書保管制度(法務省のウェブサイトに遷移をします。) - 本サービスでは、当社または業務提携先による対面でのご対応や証人としての立会いをご依頼される場合には、交通費等がかかることがあります。
問い合わせ先
まずはお気軽にご相談ください。当社の相談は無料です。
- マネックスSP信託
お客様ダイヤル -
0120-146-569
(通話料無料)
受付時間:平日 9:00~17:00以下のフォームにて24時間、ご相談の受付しております。
メール無料相談
(財産管理・相続に関するご相談に、メールでご回答をします。)
オンライン面談をご希望の方は、こちらで希望日をご予約ください。
相談希望日の受付
(担当者より折り返しご連絡させていただきます。)
注意事項
- 当社は業務提携先への媒介(本サービスのご紹介、本サービスに関するご相談、関連する情報の取り次ぎ)を行います。本サービスに関するご契約は、お客様と業務提携先との間で締結されます。
- 遺言の内容によっては、当社または業務提携先において、お引き受けできない場合もあります。
- 遺言作成の支援・遺言書の保管・遺言執行の費用は業務提携先が定める報酬をお支払いいただきます(報酬の額は、遺言の内容や業務提携先により異なりますので、ご面談で詳細を聴取させていただき、ご案内します。)。
- 公正証書遺言をご希望の場合には公証人手数料等の費用が必要になります。