つむぎ

手続きについて

「つむぎ」サービスの流れ

1. オンライン面談(無料)

ご相談者様やご家族の状況をお聞きした上で、「つむぎ」の仕組みについてご説明をさせて頂きます。
親御様へのご相談がこれからの方や、家族信託を活用するかまだ決まっていない方でもお気軽にご相談ください。
なお、オンライン面談は任意ですので、最初からウェブサイトで「つむぎ」のお申込みをしていただくこともできます。

2. お申込み

ウェブサイトから、いつでもお申込みいただけます。家族信託の関係者の情報をお手元にご準備の上、お申込みにお進みください。

  • ご利用条件を事前にご確認ください。
  • お申込み後、推定相続人および信託契約の関係者との続柄の分かる戸籍謄本等をご提出いただきます。
    信託財産に不動産を予定している場合は、対象不動産に関する以下の書類もあわせてご提出いただきます。
    ・登記事項証明書
    ・公図
    ・不動産評価額が分かる資料の写し(納税通知書や固定資産税・都市計画税課税明細書等)
  • 希望者には、不動産の登記事項証明書と公図の取得を当社が代行します。

3. 家族信託の内容の説明、委任契約の締結

オンライン面談で、詳細をヒアリングし、当社と提携弁護士より家族信託の主要条件をご提示して、契約内容を説明します。面談では、委託者・受託者となる方の双方のご同席をお願いしております。

  • 目的に比して過剰に財産を信託することとなっていないか等を確認させていただくため、委託者となる方の財産情報等をお伺いさせていただきます。

ご納得をいただけましたら、当社と提携弁護士は各々、委託者と受託者の双方と委任契約(2契約×2人=4契約)を締結します。委託者と受託者の双方が委任契約を締結した時点から利用料金・契約書作成費用(本ページで「利用料金等」といいます。)が発生します。
全ての委任契約書が締結されましたら、当社から、提携弁護士が作成した信託契約書案をお渡しします。

  • 信託契約書案は、公証人や信託口口座を開設する銀行等の要望で、一部の内容が修正されることがあります。

4. 家族信託の契約締結

委託者と受託者が公証役場に出向き、公証人の面前で信託契約を公正証書で作成します。
当社は、事前の公証人に対する信託契約書案の提示、公正証書作成日の日程調整、公正証書作成の立会いを行います。

ご病気等で公証役場に出向くのが難しい場合には、公証人にご自宅や病院に出張してもらうことも可能です。

  • 別途、公証人の日当・交通費がかかります。

信託契約書案が公正証書で作成されたら、当社から利用料金等をご請求します。

5. 信託口口座の開設、信託開始

家族信託で金銭を管理するためには専用口座である信託口口座(しんたくぐちこうざ)の開設が必要です。受託者は信託契約を公正証書で作成した後、信託口口座を開設する銀行等で口座開設手続きを行ってください。委託者が信託口口座に金銭を入金することで信託開始となります。
信託財産に不動産がある場合、信託登記を行う提携司法書士を紹介します。(司法書士報酬は直接お支払いいただきます。)