WEB相続

サービス内容

サービスの内容

お亡くなりになられた方(被相続人様)の金融資産やご自宅不動産の相続に係る煩雑な手続きを当社が代行するサービスです。お申込みいただいた相続人様(相続人代表者様)を通じて相続人様全員のご意思を確認の上、手続きを行います。
本サービスは、基本サービスと、ご希望者様向けのオプションサービスで構成されます。

基本サービス

銀行や証券会社にある被相続人様名義の金融資産の名義変更や換価の手続きを代行します。

  • 対象金融資産の残高証明書の取得
  • 対象金融資産等の一覧表の作成
  • 対象金融資産等の名義変更・換価/解約の手続き
  • 相続人代表者様名義の口座への換価資金等のお振込み

オプションサービス

戸籍謄本等取得代行サービス

法定相続人の特定に必要となる戸籍謄本等の取得や法定相続情報一覧図の作成を代行するサービスです。当社の提携する指定行政書士が対応します。

  • 戸籍謄本等の取得
  • 法定相続情報一覧図の作成

不動産調査・相続登記サービス

被相続人様名義のご自宅不動産の名義変更を行うための事前調査およびその所有権移転登記手続きを代行するサービスです。当社の提携する指定行政書士および指定司法書士が対応します。

  • 対象不動産に関する調査(登記情報の調査・評価証明書の取得及び名寄せの調査)
  • 対象不動産に関する遺産分割協議証明書の文書化
  • 対象不動産の相続登記申請手続き

提携サービス

税務申告サービス

経験豊富な税理士が、お客様の相続税申告書の作成等を行うサービスです。WEB相続をご利用のお客様なら、提携料金にてご利用いただけます。

無料で初回面談を行っておりますので税務申告をご検討されている方は当社までお問い合わせください。「お問合せ」

  • 相続財産の確認のため、税理士とオンラインまたは対面での面談が必要となります。
    お客様のご住所によっては面談方法がオンラインに限定される可能性がございます。

対象となる遺産

  • 被相続人様名義の金融資産(預貯金、有価証券など)
  • 被相続人様名義のご自宅不動産

ただし、以下の遺産は対象外となります。

  • 貸金庫の取引、非上場株式に係る取引又は借入のある金融機関の本店又は支店における預貯金、有価証券、及び信託受益権
  • 屋号付名義の預貯金等
  • 借地上の建物
  • 自宅併用賃貸不動産
  • 対象となる遺産の相続発生日以前の取引を確認する等、被相続人様の財産調査等は、原則行いません。
  • 上場株式の未収配当金・配当期待権の確認は行いません。

報酬

33万円(税込)~
金融機関の本支店数やオプションサービスのお申込有無等により報酬金額が異なります。
詳しくは、報酬体系にてご確認ください。

ご注意事項

以下の場合はお申し込みいただけません。

  • 相続発生日より5年間を超過している場合、または相続発生日が特定できない場合
  • 未成年者、制限行為能力者、行方不明者、非居住者、日本国籍以外の方に該当する相続人がいる場合
  • 相続や遺産分割にかかる紛争等が発生している場合
  • 相続放棄される相続人がいる場合
  • 遺言書や遺産分割協議書をすでに作成されている場合
  • 本サービスは、被相続人様の遺産の相続に必要な全ての手続きを充足し、完了させるものではありません。
  • 相続税の納付等が必要なお客様は、別途お手続きを行う必要があります。

中途解約

以下のいずれかに該当する場合、契約を解除させていただく場合があります。

  • 相続人様に関する届出内容に誤りがあることが判明した場合。
  • 戸籍謄本等によって被相続人様の相続関係が明確であると認められなかった場合。
  • 相続人様が死亡した場合、又は後見開始の申立てを受けた場合。
  • 相続人様による相続放棄の申述が受理された場合。
  • 相続人様が日本国内に住所を有しなくなった場合。
  • 相続人代表者様との契約締結日から2ヶ月以内に、当社と他の相続人様全員との間で委任契約が締結されなかった場合、又は他の相続人様との委任契約が解約された場合。
  • 対象となる遺産が存在しなかった場合。
  • 相続人代表者様に対象金融資産等一覧の提供をしたにも関わらず、提供をした日の1ヶ月以内に対象遺産に関する執行の手続きが確定され、届け出られなかった場合。
  • 相続人代表者様との契約締結日から2週間以内に、申込金が支払われなかった場合。
  • 相続人様間若しくは対象となる遺産に関連して法的紛争が生じ、又は生じる恐れがあることが判明した場合。
  • 相続人代表者様が相続人代表者としての役割を果たせなかった場合。
  • 相続人様のいずれが、反社会的勢力に該当し、若しくは暴力的な要求行為等をした場合、反社会的勢力に該当しないことの表明及び確約に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
  • 当社が受任事務を遂行することが、著しく時間又は費用を要すると判断したとき。
  • 当社が受任事務を遂行するために必要な情報等を依頼したにも関わらず、1ヶ月以内に相続人代表者様が合理的な理由なく情報等の提供を行わなかった場合。
  • その他、受任事務の遂行を困難とする事情が生じ、1ヶ月以内に当該事情が治癒又は解消されなかった、又はその恐れがある場合。
  • 相続人代表者様との連絡が取れなくなり、当社より通知を発送してから1ヶ月以内に返信がない場合。
  • 詳しくは、委任契約書にてご確認ください。