つむぎ

よくあるご質問

  • 家族信託でどのようなことができますか。
    将来、認知症等により判断能力が低下しても、ご本人のためにご家族が財産を管理・処分することや、大事な財産をしっかり大切なご家族に承継するといった相続への対策ができます。
  • 契約書を作成し家族間で捺印するだけで、家族信託は始められますか。
    信託契約を締結し、信託する財産を受託者となるご家族に引渡して、信託が開始します。受託者は信託された財産を分別管理する義務があり、金銭(預貯金)ならば分別管理する専用口座(信託口口座[しんたくぐちこうざ])を開設し、不動産ならば信託されていることを公示する信託登記が必要となります。
  • 信託財産は相続税の対象外ですか。
    相続時に受け取る信託財産は、相続税の課税対象となります。本サービスにおける税務上のご相談は、所轄税務署または税理士等の専門家に必ずご相談ください。
  • サービス内容を教えてください。
    「つむぎ」のサービス内容は以下の通りです。
    1. 家族信託を組成するための情報の提供
    2. 家族信託のスキームの整理
    3. 信託契約書案の作成支援(提携弁護士が行います)
    4. 受託者による信託口口座の開設のための助言
    5. 委託者と受託者で作成される信託契約の公正証書化の支援
    希望者には、家族信託で対象とする不動産情報の取得を当社が代行します(取得にかかる発行手数料はお客様負担となります。)。
  • 「つむぎ」と他の家族信託サービスとの違いは何ですか。
    家族信託は、シニア世代の財産管理の仕組みとして有用ですが、一から設計すると時間や費用がかさんだり、難しく感じる場合も少なくありません。その点、「つむぎ」では、マネックスSP信託がシニア世代の財産管理・相続のために必要不可欠なベーシックな機能に厳選して設計していますので、お客様は信託契約の関係者や信託財産を指定して、プランを選んでいただくだけで家族信託を組成できます。また、契約書は信託法に精通した弁護士の確認も得られて安心です。
  • 契約の関係者の範囲を教えてください。
    家族信託の関係者は全て、委託者の配偶者または四親等内の人(血族または姻族)からご指定いただきます。
    ただし、第二受益者(任意)は委託者の配偶者またはお子様からご指定いただきます。
    委託者と受託者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人ではなく、家族信託契約を締結し、義務を履行するために必要とされる判断能力や権利を有している方であることが条件です。
  • どのような資産が対象となりますか。
    信託財産は「金銭(円建て)」または「不動産」となります。

    信託財産としようとする財産は、一切の担保権その他第三者の権利に服さず、委託者が完全な所有権を持っていることが条件となります。
    信託期間中、金銭は預貯金として管理し、運用はできません。また、借入のある不動産は対象外となります。信託設定後も、信託財産を担保とする借入はできません。
  • 利用するのにどのような費用がかかりますか。
    信託財産が「金銭のみ」のプランと「金銭と不動産」のプランで、それぞれ次の定額料金となっています。
    (税込表示)
    信託財産 合計    
    利用料金 契約書作成費用
    金銭のみ 110,000円 55,000円 55,000円
    金銭と不動産 242,000円 165,000円 77,000円

    上記の他に、以下の実費がかかります。詳しくは「つむぎ」利用料金をご参照ください。
    ・公正証書作成費用
    ・信託口口座の開設費用
    ・不動産登録免許税
    ・司法書士の不動産登記費用
    ・出張費 等
  • どのように申込めますか。
    インターネットで、お申込みができます。本ウェブサイトにあるお申込みボタンから、お進みください。
  • 誰が申込みをできますか。
    お申込みは家族信託で管理したい財産をお持ちの方(委託者)、または、管理を託される方(受託者)のどちらか一方から承ります。
    当社は申込者を連絡窓口としますので、連絡がつきやすい方からお申込みください。ただし、弁護士とともに家族信託の内容の説明を行う際の面談においては、委託者と受託者の双方に同席をいただきますので、ご承知おきください。
  • サービス利用を申込むための条件を教えてください。
    ・お申込みは、家族信託の委託者または受託者となる方からしていただきます。
    ・委託者と受託者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人ではなく、家族信託契約を締結し、義務を履行するために必要とされる判断能力や権利を有していること、また、認知症の診断を受けていないことが条件となります。
    ・家族信託の関係者は全て、委託者の配偶者または四親等以内の人(血族または姻族)をご指定いただきます(ただし、第二受益者を指定する場合には、第二受託者は委託者の配偶者または子をご指定いただきます。)。
    その他の条件は、ご利用条件をご確認ください。
  • 必要な書類は何がありますか。
    委託者の推定相続人および信託契約の関係者との続柄の分かる戸籍謄本等をご提出いただきます。また、信託財産に不動産を予定している場合は、対象不動産の納税通知書(写)または不動産評価証明書(写)、不動産登記簿謄本(登記情報サービスで取得する登記情報も可)、公図(登記情報サービスで取得する地図も可)をご提出いただきます。
  • 借入や、信託不動産に担保設定することはできますか。
    「つむぎ」の家族信託プランでは、受託者による信託名義での借入や信託不動産を担保とする借入を対象外としています。
  • 信託された金銭で投資等の運用はできますか。
    「つむぎ」の家族信託プランでは、信託された金銭は円建て預貯金口座で管理することに限定しており、受託者による投資等の運用は対象外としています。
  • 受益者代理人の役割を教えてください。
    受益者が判断能力を欠き、意思表示ができない又は受託者が信託事務処理上、必要であると認めた場合に、受益者に代わって信託財産の管理状況の報告を受けたり、受託者による信託財産の管理等について指図や監督を行う人です。
  • 帰属権利者の役割を教えてください。
    委託者兼受益者(第二受益者がいる場合には第二受益者を含みます。)が亡くなった際に受託者から残った信託財産(残余財産)を受け取る人です。
    受託者自身を帰属権利者に指定することも可能です。
    「つむぎ」の家族信託では、①残余財産を受け取る人を指定するプラン(優先順位に合わせて第一帰属権利者、第二帰属権利者を指定できます。)と②家族信託を開始した当初の受益者の法定相続人へ法定相続分の割合で分配するプランをご用意しています。
  • 第二受託者は必須ですか。第二受託者の役割を教えてください。
    必須です。第二受託者は、受託者が信託財産の管理等をできなくなった場合に、新たな受託者として信託財産の管理等を行います。
  • 第二受益者は必須ですか。第二受益者の役割を教えてください。
    任意です。第二受益者は、委託者兼受益者が亡くなった後、新たな受益者として信託財産からの利益を受け取ります。例えば、ご本人が亡くなった後に配偶者の財産管理を引続き受託者に託したい場合等に活用できます。
  • 受託者と受益者代理人は兼任できますか。
    兼任はできません。第二受託者と受益者代理人の兼任はできますが、第二受託者が受託者に就任した場合は、受益者代理人を別途選任する必要があります。
  • 信託口口座を開設する金融機関に制限はありますか。
    「つむぎ」の家族信託プランの設計上、制限はしていませんが、信託口口座は通常の預貯金口座とは異なる要件がありますので、開設できる金融機関は限られます。まずはお客様のお取引のある金融機関にご確認ください。「つむぎ」では信託口口座の開設のための助言も承りますので、ご相談ください。
  • 信託登記を行うにはどうすれば良いですか。
    信託登記は、所有権移転登記とは異なり、信託特有の登記事項があります。マネックスSP信託では信託登記の実績のある司法書士をご紹介できますので、ご相談ください。